不動産についてのお役立ち情報
  
(住まいるクラブ 2006年1月号)


 明けましておめでとうございます。本年も変わらずに「不動産についてのお役立ち情報」を毎月お届けいたしますので、引き続きご愛読のほどよろしくお願いいたします。
お正月は大晦日に食べる年越しそばからお節料理、お雑煮とご馳走がたくさん。そして、お節料理やお雑煮には、その家独自の具や味付けがありますね。たとえ遠くにいても、自分が育った家の味に似たものを口にすると、懐かしさを感じます。お正月は、ふるさとの味を味わえる季節です。
年越しそばは、諸説あるようですが、そばのように人生は細く長く生きるという意味をこめて食べるように、お節料理にもいくつかの語呂合わせから、縁起のいいとされる食材がたくさん含まれています。代表的なところでは、めでたいの鯛、喜ぶの昆布、まめに働き数々の田を作るということで、黒豆、数の子、田作といったお料理でしょうか。
お正月は、一年の初めに、家族みんなで、その年の健康と無事を祈る季節でもあります。
それでは今回も、飲みすぎ、食べ過ぎで、ちょっと疲れを感じ始めた頃のお供として、皆様にお送りしてまいります。




今月の <注目 NEWS>

「中古住宅の取引価格をネット公開」

平成17年5月に設置された、学識経験者、事業者団体及び行政関係者を構成メンバーとする「不動産取引情報の提供のあり方に関する検討委員会」は、国土交通大臣の指定を受けた4公益法人で運営されている不動産ネットワーク(指定流通機構:通称レインズ)の保有する不動産取引価格情報を公開する意見を取りまとめた。
国土交通省は、このとりまとめに即したシステムの構築を行い、平成18年秋の試行を経て、平成19年4月からインターネットを通じて消費者に情報提供を開始する予定と発表した。


 <トレンド>
インターネットという情報収集チャンネルが活用されてきた昨今では、取引しようとするエリアの類似物件の売出価格は比較的簡単に知ることができるようになりました。ただ、その売出価格はあくまでも売主の売却希望価格であって、売買される価格との乖離があるので、消費者は本当の取引価格を知ることができません。中古住宅や土地の売却、購入を考えるときに、その売買価格が適正な価格かどうかは最も重要なポイントなのに、現状ではそれを判断するための大切な情報を消費者が得ることはできません。

消費者が売却や購入の判断をするうえで実際の売買価格を知ることは非常に重要なことなので、これを広く公開すべきではないかという議論が以前より行われてきました。今回の発表はこの売買取引情報を平成19年4月から公開するという内容です。

同時に公開方法の概要も発表されましたが、消費者が確認できるのは物件を特定できないように詳しい住所やマンションの名称などを除いた情報になります。本来であれば詳しい場所や名称など知りたいところですが、個人情報を守る観点からもこれはいたしかたないこと、あくまでも参考となる近隣の取引価格。不動産の取引価格は個別要因で大きく左右されることもありますので、情報が公開されても、専門家の意見の重要性は変わらないようです。




何でもQ&A

Q.現在、賃貸住宅に住んでいますが、不動産を購入して親との同居を考えています。二世帯住宅を検討するときの注意点やポイントを教えてください。

A.二世帯が同じ家に住むための、住宅の購入や建築は資金面の相談から始まり、建物の内容など、ひとつの家族の意見をまとめる以上に、検討内容が多岐にわたります。場合によっては第三者の意見があった方がまとまりやすいこともあります。早めの段階で、専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

今回は、二世帯住宅に関する質問です。早めに専門家のアドバイスを受けろだなんて、答えになっていないと思われるかもしれませんが、経験しないと分からないようなもので後から不満や不便に感じることも多いということです。この回答は今回と次回の2回にわたって解説してまいりますので、参考にしてください。

お互いの気持ち
たとえ親子であっても二つの家族が一緒に暮らすことになるのが、二世帯住宅。夫と妻のどちらの親と暮らすのか、夫婦に子供はいるのか、そして年齢などの様々な条件を考えなくてはなりません。
そして、そこにはお互いの家族の希望や気持ちも考慮していかなくてはなりません。子供夫婦としては「資金面での援助が期待できるので、自分たちだけで考えるより好条件のマイホームが実現できそう」「孫の面倒をみてもらえるので、共働きでも安心」。親にしてみれば「子供夫婦がいれば老後も安心」「孫の顔がいつでも見られてにぎやかに楽しく暮らせる」など、二世帯で暮らすことができれば大きなメリットもたくさんあります。

ただ、そこには、お互い口には出して言えないデメリットもあるということも、充分に理解しておかなくてはなりません。そんな時に大切なのが第三者の意見。本人同士だと言い辛いことも、経験を交えてアドバイスしてもらえれば解決できることも多いはずです。

資金計画
やはり資金計画も重要なポイントです。通常は親が自己資金の多くを負担して、子供夫婦が住宅ローンを負担するパターンが多いと思いますが、退職後の人生をどう生活していくかが大切になってきている今、親が仕事を引退した後の生活費のことも考えなくてはなりませんし、子供夫婦としても住宅ローンの返済額には養育費なども考慮したものにしなくてはなりません。

資金計画を考えるには住もうとするエリアの希望する広さの家の価格がどれくらいが主流なのか、おおよそ見当をつけておく必要があります。二世帯が支払える金額と希望する家の価格のバランスが合っていなくてはいけません。
このあたりも、持っている金額と支払える金額。借りられる金額と支払える金額を、お互いの家族で話し合って決めておかなくてはなりません。

共有持分
土地と家の所有名義の割合(共有持分)も事前に考えておくことをお奨めします。もちろん、支払った総額のうち、お金を出した分が自分の持分になるのが原則ですが、マイホームを購入するときには、親夫婦間の「おしどり贈与」や親から子への「相続精算課税制度」などの贈与税の特例を活用した賢い財産の移動を実現できる機会でもあります。また、購入時に支払わなくてならない税金や住宅ローン控除などのマイホームを購入するときだけの税法上の特典もいくつかあります。
これらの贈与税の特例の活用、マイホーム購入時の税法上の特典は購入しようとする土地と家の共有持分にも影響を与えますので、専門家のアドバイスを受けておけば安心です。

その他にも
なかには、解決すべき問題が他にもある場合があります。
例えば、同居をしない方の親との相談。一方の親ばかりと相談していては、将来どんな問題が持ち上がるか分かりません。
親が自宅を売却して買い替える場合では、先に二世帯住宅を購入するのであればその時の資金繰りはどうするのか、そうでなければ先に売却して、二世帯住宅ができるまで仮住まいをするのかなど、事前に決めるべき内容がたくあります。納得するまで話し合うことが何よりも肝心です。それが成功の秘訣。





貴方はどっち? 犬と猫

ペットと暮らす人が増えています。あなたがペットを飼うとしたら犬と猫のどちらにしますか。イメージでは飼主に従順な犬に気まぐれな猫にというところでしょうか。ともに人類の古くからの友人である犬と猫。その他のペットがいいという方も、どっちがいいか考えてみてください。

《習性》
犬は家族といつも触れ合う事が好きで、寂しがりやで散歩が大好き。人懐っこい習性を持っています。猫は自由気ままな行動が多く、高いところや居心地の良い場所での休憩が大好き。夜は外に出歩きたいという習性もあります。
犬好きか、猫好きかはこれらの習性が自分に合っているかどうかで決まります。
アンケートをとると、犬を買っている世帯がやや多いという結果になるようです、ただ、猫を飼う人は複数で飼う人が犬を飼う世帯よりも多いという結果も。

《住宅では》
室内でペットを飼うことを考えたときの問題点は、「傷、汚れ、臭い」です。傷つく場所は、犬は床で猫は壁や建具、また、柱やドアの木枠が多いようです。汚れは抜け毛のほか食事の汚れが気になります。このあたりは飼ったことがある方は経験済みではないでしょうか。
臭いは動物臭の他、トイレの臭いが問題なのですが、ペットを飼っていない人は、過去にこの臭いで不快な思いをした人が多いようです。

いずれにしても、動物好きの人ばかりではないということを意識して、躾やマナーを大切にすることが大切です。そうすることによって、今よりももっと、ペットと人間が良い条件で暮らす事ができるようになっていくのではないでしょうか。
(^o^)丿


 

不動産のことば 《建築確認》

 建築計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令に適合しているか、都道府県、あるいは市町村に置かれている建築主事、もしくは、民間の指定確認検査機関の確認を受けることを建築確認と言います。

ここで言う建築主事とは市町村または都道府県の吏員(地方公務員、公共団体職員のこと)で、検定に合格し、登録を受けた者の中で、市町村長または都道府県知事が任命した者です。

阪神大震災時に建物の倒壊が相次いだことを受けた1998年の法改正で、建築確認業務は自治体から民間に開放されました。建築確認を代行する民間の指定確認検査機関は現在、122機関に上ります。
これらの内容は全て「建築基準法」という法律に定められています。

そしてその法律の第一章の第一条には、この法律を定める目的が以下のように明記されています。 「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」 

年も押し迫った時期に発覚した「構造計算偽造事件」はこの「建築基準法」制定の目的「国民の生命、健康及び財産の保護を図る」とは全く逆の行為に他なりません。当事者は勿論のこと、制度上の問題点があれば、それらを含めた全体の解明が待たれます。




編集後記
 サッカーワールドカップの日本代表チームの第一試合が、対オーストラリア戦6月12日に決まりました。日本のサッカーの実力は確実に向上しているとは判っているつもりではいても、やっぱり世界の舞台に立つとその期待感の大きさからか、不安が募ってしまう。だからこそ、夜中でも翌日のことも考えずに応援したくなるのですが。 (-_-)zzz